top of page
特定技能就労ビザは2019年4月の入国管理法の改正により新設
「技能実習」は技術を母国に持ち帰る育成を目的としていますが、
「特定技能」は日本の深刻化している14産業分野において、
外国人の力で人手不足の解消を目的とした制度です。
介護の技能試験、日本語能力の試験それぞれを突破できた人材のみが、
特定技能在留資格を申請することができるため、即戦力です。
特養、老健、グループホーム、介護付有料老人ホーム、通所介護、
病院およびクリニック(看護助手)、障がい者施設など、
さまざまな施設形態にて働けます。(訪問系サービスは対象外です。)
特定技能の在留期限は5年間ですが、介護福祉士資格を取得した場合は
在留期限がなくなり、(在留資格「介護」に変更されるため)、
永続的に就労することが可能です。
特定技能人材に対しては、生活支援の実施が義務付けられていますが、
リタケアでは運営パートナーの登録支援機関にすべて委託いただけます。
受け入れ対象となる介護施設とは?
特養、老健、グループホーム、介護付有料老人ホーム、通所介護、病院およびクリニック(看護助手)、障がい者施設などにて働けます。(訪問系サービスは対象外)
同一法人内でも施設の分類によって受け入れ可否が異なる可能性がございます。例えば「老人ホーム」でも介護サービスが外部に委託しているなどしている場合は対象外となります。
どんな業務をお願いできる?
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)など幅広く従事できます。
1人夜勤についても仕事に慣れていればサポートのもと、可能です!
※出入国在留管理庁 特定技能ガイドブックもご参考に。
※厚生労働省
介護分野の特定技能1号外国人を受け入れる対象施設について
就労までの期間
最長5年 ※特定技能2号になれば延長可能
可能
認められない ※特定技能1号を終了し、2号に移行すれば可能
雇用期間
特定技能試験合格
日本人と同等以上
就労までの期間
給与
転職
家族の帯同
人材に必要な資格
受入企業の
基準と義務
特定技能1号の特徴と採用条件
在留資格「特定技能 (介護)」が注目されています
bottom of page