外国人雇用と聞いた時、
「技能実習制度」を思い浮かべる方が
まだまだ多いのではないでしょうか。
「特定技能制度」については
技能実習との違いが正直わからない、
というお声をよく頂きます!
そもそもこの2つは在留資格が
全く異なりますので、
日本に滞在する目的が違います。
まず、「技能実習制度」は1993年に施行したもので
開発途上国出身の方に日本の技術を現場での実習を通して習得してもらい、
帰国後に習得した技術を広めていただくという国際貢献が目的です。
1号では1年以内、2号では2年以内、3号では2年以内(合計で最長5年)
と期間が定められております。
技能実習生は転職が原則不可です。
そして「特定技能制度」は2019年に施行したもので
国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、
一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることで
人手不足を解消する目的の制度です!!
在留期間は1号では通算5年、2号では上限なしという期間です。
特定技能については転職可能です。
現状、日本では技能実習生の雇用が多かったですが、
費用の問題や研修や報告など複雑など問題もありました。
また、最近では技能実習制度については変わるかもしれないという話も
政府の中であがっております。
介護事業者様も代替する人材確保の方法について
考えていく必要があるかもしれません。
リタケアでは特定技能介護の人材を
育成⇒紹介⇒登録支援までを
ワンストップで行っています。
「特定技能の方を受け入れたいけど初めて不安」、
「すでに受け入れているけど、今後もっと必要?」
などのご不安点やお困りごとを
ぜひリタケアにご相談ください。
初めてでも安心な人材紹介料の月払いプランもあります!
お問い合わせをお待ちしております。
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(株)コアーズ リタケア事業部
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